遺産整理と遺品整理は違うのか
1 遺産整理と遺品整理の違い
厳密な定義があるわけではありませんが、いわゆる遺産整理と遺品整理とは違うものです。
遺産整理とは、亡くなった方の相続財産をどのように承継していくのかの手続きを指します。
他方、遺品整理とは、亡くなった方が持っていた動産類をどのように処分していくのかを指すことが多いです。
前者については、遺言の執行や遺産分割協議などの法的な手続きを含むことが多く、後者については、どのように処分していくのかの事実上の手続きを指すことが多いといえます。
2 遺産整理
遺産整理は、上記のように、法的な手続きになりますので、専門家の士業が携わることが多いです。
具体的には、相続人の調査、相続財産の調査、場合によっては遺産分割協議、相続手続き、相続税申告、相続財産の名義変更などの手続きを指し、これらには弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの士業が携わります。
弁護士は、相続税申告を除き、相続手続き全般について携わることが多いです。
税理士は、相続税などの税金に関する手続きに携わります。
司法書士は、不動産の名義変更等の登記手続に関連する手続きに携わります。
行政書士は、紛争性のある相続手続き以外、税金関係の手続き以外、不動産の登記手続き以外の手続きに携わることができます。
このように、遺産整理の手続きは、それぞれ関与する専門家が異なりますので、それぞれに対応した専門家に依頼する必要があります。
3 遺品整理
遺品が亡くなった方の動産を指すとして、基本的には、これも相続財産ですので、相続人全員で協議して、処分方法を決めるのが原則です。
ただし、仏壇や位牌などの動産は祭祀財産にあたり、祭祀を承継する人が取得することになりますので、その人がどのように管理・処分をしていくのかを決めることになります。
遺品が価値のないものばかりであることが明らかな場合には、業者にこれを処分してもらうこととし、相続人全員でその費用を負担するということも多いです。
祭祀を承継する者がいないという場合にも、同様に、相続人全員で費用を負担するということもあります。
遺品の整理は、これを取り扱っている業者に依頼することができます。
遺品の中に市場価値があるものが含まれている場合には、その場で買い取ってもらうことのできる業者もあります。






























