戸籍謄本と除籍謄本の違いや使用用途について
1 戸籍謄本と除籍謄本の概要
⑴ 戸籍謄本
戸籍謄本とは、現在生存している方が少なくとも1人含まれている戸籍に記載されている内容を、すべて写した書類です。
具体的には、その戸籍に記載された家族全員の氏名、生年月日、続柄、出生、婚姻、死亡などの情報が含まれています。
現に戸籍内に名前がある人の情報を証明するための書類、ということもできます。
⑵ 除籍謄本
除籍謄本は、元々その戸籍に記載されていたすべての人が死亡、婚姻、転籍などによって戸籍から抜け、空になった戸籍の写しです。
見た目は戸籍謄本と似ていますが、そこに記載されている人物は全員除籍されている点で異なります。
つまり、過去にその戸籍に登録されていた人の履歴を確認するための書類であり、その戸籍に現存する人物を示すものではありません。
2 被相続人の戸籍について
相続手続きでは、まず被相続人の死亡を証明する戸籍謄本が必要です。
遺産分割協議や各種相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続人を調査、確定させることが求められます。
多くの場合、被相続人は婚姻や転籍、改製によって複数の戸籍に名前が入っていることがあります。
例えば、被相続人が婚姻によって親の戸籍から抜け、配偶者と一緒に新たな戸籍に入った状態で亡くなった場合、死亡の記載がある最後の戸籍を確認し、そこに記載されている従前の戸籍(元の戸籍)の本籍地を調べ、元の戸籍謄本を取得するという流れになります。
もし元の戸籍から両親や兄弟などすべての人が抜けている場合、その戸籍は除籍謄本として取得します。
このように、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を時系列でそろえることで、相続人の確定に必要な基礎資料となります。
3 相続人の戸籍について
相続手続きでは、相続人全員の現在の戸籍謄本も必要です。
相続人が婚姻や転籍によって元の戸籍から抜けている場合には、抜けてから現在に至るまでの戸籍謄本を取得する必要があります。
この過程で、途中に戸籍が空になっている場合は除籍謄本を取得します。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本と、相続人の戸籍謄本を組み合わせることで、相続人全員を確定させることができます。
4 戸籍謄本と除籍謄本の相続手続きでの具体的な用途
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本は、遺産分割協議書作成や不動産の相続登記、預貯金の解約、有価証券の名義変更、相続税申告など、ほぼすべての相続手続きで提出が求められます。
相続人の戸籍謄本類は、法定相続人を客観的に確認するために使用され、遺産分割協議がすべての相続人によってなされたことを裏付ける資料になります。
このように、戸籍謄本と除籍謄本はそれぞれ役割が異なるものの、相続手続きにおいてはどちらも不可欠な書類です。
5 戸籍謄本類を揃えることは相続手続きの第一歩
戸籍謄本は現に生存している人物が含まれる戸籍の情報を示すものであり、除籍謄本は過去にその戸籍に記載されていた人物の情報を示すということができます。
相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本と、相続人の戸籍謄本を正確に収集することで、法定相続人を確定させ、遺産分割協議や各種相続手続きを円滑に進めることができます。
戸籍謄本と除籍謄本の違いを理解し、必要な書類を漏れなく揃えることが、相続手続きの第一歩となります。
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